板橋区のマンションで内窓は付けられる?管理規約の確認事項と補助金
板橋区のマンションで窓の寒さや結露が気になり、内窓を付けたいと考えたとき、最初に引っかかるのは「自分の判断で付けてよいのか」という点ではないでしょうか。国土交通省のマンション標準管理規約では、窓枠と窓ガラスは共用部分として扱われ、内窓の増設も窓ガラス等の改良工事の例として挙げられています。
この記事では、標準管理規約の原文で窓の扱いを確認し、管理組合に何を聞けばよいかを整理します。あわせて、マンションや賃貸の場合の国と東京都の補助金の条件を、公式サイトの記載から確認します。板橋区に区独自の窓断熱の補助は確認できないため、国と東京都の2層で考えます。
作成者 富田 武(エコマドラボ 代表取締役/wills株式会社) プロフィール
作成日 2026年10月20日 最終更新日 2026年10月20日 本記事は2026年10月時点の情報です 読了時間 約9分
板橋区のマンションでも、内窓は付けられますか?
付けられるかどうかは、お住まいのマンションの管理規約と管理組合の判断で決まるため、一律には言えません。国の標準管理規約では内窓の増設が想定され、承認を得て区分所有者の負担で実施できる定めが示されています。
国土交通省の標準管理規約は、各マンションが管理規約を作る際の参考となるひな形です。各マンションの規約がひな形と同じとは限らないため、内窓を付けたいと思ったら、見積りや契約より先に、規約と管理組合の確認から始めるのが順番です。
出典:標準管理規約の位置づけは国土交通省 報道発表資料、条文は国土交通省 マンション標準管理規約のページの単棟型PDF(令和7年10月17日改正。団地型・複合用途型は別に示されています。いずれも2026年10月14日確認)。図1の補助金の欄は国と東京都の公式サイトによる。
窓枠や窓ガラスは、なぜ共用部分として扱われるのですか?
標準管理規約が、窓枠と窓ガラスを専有部分に含めないと定めているためです。専有部分に含まれない建物の部分は共用部分とされ、区分所有者は住戸ごとに専用使用権を持つ形になります。
| 条文 | 標準管理規約の記載(単棟型・令和7年10月17日改正) |
|---|---|
| 第7条第2項第三号 | 「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。」 |
| 第14条(要旨) | 区分所有者は、バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラスなどについて専用使用権を有することを承認する、という定めです。 |
| 第22条関係コメント①(要旨) | 窓枠・窓ガラス・玄関扉の開口部は、専有部分に含まれず、別表第2で共用部分とされているため、共用部分として扱う、と説明されています。 |
共用部分は区分所有者の共有(第9条)で、管理は管理組合が責任と負担において行う(第21条)とされています。専用使用権があるので日常の使用はできますが、窓そのものを変える工事は、共用部分に関わる工事として管理組合のルールの対象になるのが標準管理規約の考え方です。
出典:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・コメント含む)第7条・第9条・第14条・第21条・第22条関係コメント(2026年10月14日確認)。「要旨」は当社が趣旨を要約したもので、原文そのものではありません。
室内側につける内窓でも、管理組合への確認は必要ですか?
必要かどうかは各マンションの管理規約と細則で決まりますが、工事の前に確認しておくのが安全です。標準管理規約のコメントは、既設のサッシへの内窓の増設を、窓ガラス等の改良工事の具体例に挙げています。
内窓は室内側に取り付けるため、部屋の中だけの工事に見えます。しかし第22条は断熱など住宅の性能の向上に資する開口部の改良工事を対象とし、コメントは具体例に「既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等」を挙げています。第1項の原文です。
「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」
原則は管理組合が計画修繕として行うもので、すぐに実施できない場合は第2項が手順を示しています。あらかじめ理事長に申請して書面(または電磁的方法)による承認を受ければ、その区分所有者の責任と負担で実施できるという内容です。コメントには、承認・不承認は理事会の決議によること、具体的な工事内容は細則に定めることも書かれています。
別添2は、現在と異なる部材を用いる窓の工事を理事会の承認を要する例とし、色彩・形状・位置などを確認するとしています。
標準管理規約は、各マンションが規約を定めるときのひな形です。内窓が承認の対象か、届出だけでよいかは、お住まいのマンションの規約でしか確認できません。当社は個々の規約の可否を判断できないため、管理組合または管理会社へご確認ください。
出典:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・コメント含む)第22条本文・同コメント④⑥⑦・別添2(2026年10月14日確認)。
管理組合には、何を確認すればよいですか?
確認する点は、規約・細則の定め、申請先と承認の流れ、提出する資料、工事の届出などです。標準管理規約から整理した確認リストで、実際の運用は管理組合に聞いてください。
01管理規約・使用細則に、窓ガラス等の改良工事や専有部分の修繕等に関する定めがあるか。内窓の取り付けがその対象かどうか
02申請先(標準管理規約では理事長)と、承認を決める人(同じく理事会の決議)。申請書の様式と、承認までの期間の目安
03申請書に添える資料。標準管理規約では、設計図・仕様書・工程表を添付した申請書とされています(第17条第2項、第22条第3項で準用)。内窓の仕様書や見積書が必要か
04工事の届出や掲示の扱い。別添2は、業者の出入りがある工事は工事時間・内容と業者名を届け出る、騒音・振動が出る工事は期間と内容を掲示する、という考え方を示しています
05管理組合が窓の改修を計画修繕として予定していないか(第22条第1項の原則)
当社の現地調査では、窓の状態や採寸をもとに製品をご案内しますが、管理規約上の可否の判断はできません。
出典:国土交通省 マンション標準管理規約(単棟型・コメント含む)第17条・第22条・同コメント⑦・別添2(2026年10月14日確認)。現地調査の内容は施工の流れのページ(一次情報バンク#5・2026年10月時点)。
板橋区のマンションで、補助金は国と東京都のどちらが使えますか?
分譲マンションでも、国の先進的窓リノベ2026事業と東京都のクール・ネット東京が検討の対象です。板橋区独自の窓断熱補助は確認できないため、国と東京都の2層で考えます。
| 制度 | マンションに関する公式の記載・手続きの時期 | 上限・条件 |
|---|---|---|
| 国(先進的窓リノベ2026事業) | 「戸建、集合住宅によらず、既存の住宅」が対象で、集合住宅にはマンションが含まれます。住宅は1住戸単位で申請し、交付申請は工事の完了・引渡し後に登録事業者が行います | 住宅1戸あたり100万円まで。1申請あたりの合計補助額が5万円以上の工事が対象 |
| 東京都(クール・ネット東京) | 助成対象者は「都内に住宅を所有する個人・法人及び管理組合」。設備設置の契約・施工は、事前申込の受付後が条件です | 1住戸あたり200万円まで(防犯断熱窓は300万円)。事前申込後1年以内に交付申請兼実績報告 |
| 板橋区 | 区独自の窓断熱補助は確認できません。かつての補助制度は2020年度に終了。2026年度のいたばしエコポイント事業の対象は、エアコン、冷蔵庫、太陽光発電システムです | — |
国の予約は任意で、受付は遅くとも2026年11月16日まで、交付申請は遅くとも2026年12月31日までです。いずれも予算の上限に達した時点で終了します。参考として、予算に対する申請額の割合は、2026年10月13日午前0時時点で概算28%と公表されています。2つの制度はいずれも、申請すれば必ず受け取れるものではなく、要件と審査があり、予算や期限で終了する可能性があります。本記事は受給を保証するものではありません。
東京都は契約・施工の前に事前申込を済ませておくことが条件で、国の交付申請(工事の完了・引渡し後)とは順番が逆です。予約の有無にかかわらず、工事前写真を撮り忘れると国の補助金の交付は受けられません。
出典:国は概要・申請手続きの詳細・よくあるご質問(PDF)・公式トップ、東京都はクール・ネット東京、板橋区は事業終了の案内・国・東京都の支援制度の案内・令和8年度ポイント事業(いずれも2026年10月14日確認)。
賃貸や、所有者でない住戸の場合は、どうなりますか?
借りている住戸では、国の事業は要件を満たせば対象になりますが、東京都の事業は助成対象者が住宅の所有者などとされ、賃借人の記載は確認できません。まず貸主の了解が必要と考えられます。
国の公式Q&Aは、賃貸住宅などの窓のリフォーム工事について、要件を満たせば住宅として対象になると回答しています。一方、東京都の既存住宅向け事業は、公式ページに「都内に住宅を所有する個人・法人及び管理組合」と記載され、賃借人が申請できるかは確認できません。
東京都には賃貸住宅向けの別事業(賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業)もあります。そのよくある質問は、分譲マンションの1住戸を所有する場合は対象外とし、分譲マンションの断熱窓は既存住宅向けの事業へ問い合わせるよう案内しています。借りている住戸では、貸主と管理会社の了解、管理組合のルール、補助金の対象者の3点を順に確認します。
管理組合が申請者になる場合もあります。国の公式Q&Aは管理組合が行う窓のリフォーム工事も補助対象とし、東京都も申請者に管理組合を含めます。マンション全体の改修は手続きが異なるため、管理組合と各窓口へご確認ください。
出典:国はよくあるご質問(PDF)のNo.6・No.21、東京都は既存住宅向け事業・賃貸住宅向け事業・同事業のQ&A(2026年10月14日確認。Q&Aの掲載年度は同ページで確認してください)。
管理組合の承認と補助金の手続きは、どの順番で進めますか?
工事を始める前に管理組合の承認、東京都を使うなら契約・施工の前に事前申込、国の交付申請は工事の完了・引渡し後、という並びです。東京都と国は順番が逆になる点に注意してください。
管理組合の承認と東京都の事前申込は、どちらを先にするかを定めた公式の記載が確認できません。当社は、契約の前に両方を済ませておく進め方が無理がないと考えています。承認が得られないまま契約すると、工事ができなくなるおそれがあるためです。
承認までの期間は理事会の開催時期などで変わり、日数は断定できません。申請書には仕様書などが求められるため、製品が決まってから申請する流れになりやすい点も見込んでおくと、予定が立てやすくなります。
出典:東京都はクール・ネット東京 公式ページ、国は申請手続きの詳細(2026年10月14日確認)。管理組合の承認との前後関係は当社の見解で、公式が定めた順序ではありません。
ご自分のマンションの確認は、どこまで進んでいますか?
チェックの数で、次に何から手を付けるかの目安が分かります。補助の対象かどうかや、管理組合の承認が得られるかを判定するものではありません。
内窓を付ける前に、まだ済んでいないこと
当てはまるものにチェックを入れてください。これは補助の対象かどうか、管理組合の承認が得られるかどうかを判定するものではなく、ご相談のときに進み具合を整理するためのものです。
当てはまる数を数えて、下の早見表をご覧ください。
当てはまった数でみる読み取り方
| 当てはまる数 | 読み取り方 |
|---|---|
| 1〜2個 | 確認は終盤です。残っている項目を、管理組合と公式の窓口で確かめておきましょう。 |
| 3〜4個 | まず管理規約を手元に用意し、管理組合への問い合わせから始める段階です。 |
| 5〜6個 | 最初は管理規約の確認と管理組合への問い合わせからです。そのうえで現地調査の日程を決めると、手続きの順番を整理しやすくなります。 |
申請の手続きは、自分で行う必要がありますか?
国への申請は登録された事業者が行い、東京都への申請は当社が代行します。管理組合への承認申請は、各マンションの規約で定められた手続きのため、管理組合に確認してください。
国の交付申請は、お客様ご自身では申請できず、登録された窓リノベ事業者が行います。当社は登録事業者です。東京都の助成は、手続き代行者が申請することもでき、当社は代行を受託しています。写真の整理、書類の作成・提出、審査対応、スケジュール管理まで、申請代行に費用はかかりません。
国の補助金は工事代金からの差引きまたは後日の現金でお渡しし、東京都の助成金はお客様の口座へ直接振り込まれます。交付は各窓口の審査で決まります。
出典:代行の範囲・費用・受け取り方法はエコマドラボの専門知識と実績・施工の流れのページ(一次情報バンク#7・#20・2026年10月時点)。国の申請者は申請手続きの詳細(2026年10月14日確認)。
マンションの内窓は、管理組合の許可がなくても付けられますか?
一律には言えません。標準管理規約では窓枠・窓ガラスは共用部分とされ、区分所有者が自分で工事する場合は、あらかじめ理事長に申請して承認を受ける形が示されています。実際の取り扱いは各マンションの規約と細則で決まるため、工事の前に管理組合へ確認してください。
内窓は部屋の中に付けるのに、なぜ共用部分の話になるのですか?
取り付け先の窓枠や窓ガラスが、標準管理規約では共用部分とされているためです。コメントは、既設のサッシへの内窓の増設を、窓ガラス等の改良工事の具体例に挙げています。内窓そのものの扱いは、各マンションの規約で確認が必要です。
板橋区には、マンションの窓に使える区の補助金はありますか?
2026年10月時点で、板橋区が独自に行う窓の断熱改修向けの補助制度は確認できません。区の旧制度は2020年度に事業終了と案内されています。国の先進的窓リノベ2026事業と東京都のクール・ネット東京の2制度を前提に考えます。
マンションでも、国の先進的窓リノベ2026事業は使えますか?
公式サイトでは、戸建、集合住宅によらず既存の住宅が対象とされ、集合住宅にはマンションが含まれます。ただし要件と審査があり、申請すれば必ず受け取れるものではありません。交付申請は工事の完了・引渡し後に、登録された事業者が行います。
東京都の事前申込と管理組合の承認は、どちらが先ですか?
公式の記載は確認できません。東京都は契約・施工の前に事前申込の受付を済ませておくことが条件で、国の交付申請(工事の完了・引渡し後)とは順番が逆です。当社は、契約の前に両方を済ませる進め方が無理がないと考えます。
賃貸マンションに住んでいますが、内窓の補助金は使えますか?
国の事業は、賃貸住宅も要件を満たせば住宅として対象になります。東京都の事業は、公式ページで助成対象者が都内に住宅を所有する個人・法人及び管理組合とされ、賃借人の記載は確認できません。貸主と管理会社への確認を先にしてください。
マンションの内窓をご検討なら、まず現地調査の日程からご相談ください
現地調査とお見積りは無料です。窓の状態を確認したうえで、国と東京都の手続きの順番をご説明します。管理組合への確認が済んでいなくてもご相談いただけます。申請手続きは当社が代行します。
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